よくある質問
聴覚障害者が就けない職業があると聞きましたが、
どんな職業ですか。
「障害者に係る欠格条項」とは「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、この試験が受けられない、資格・免許を与えない」といい、障害があるという理由で免許・資格取得の制限・禁止を定めている法令です。
全国で法律の見直し(欠格条項廃止)を求めて200万人を超す署名や地方議会で請願が取り組まれました。1999年の政府方針によってこの欠格条項の見直し作業が始まりました。各省庁が見直し対象に指定した63制度について作業を進め、その約半分にあたる制度の見直し法案が2001年の通常国会に提出され、可決・成立しました。その結果、相対的欠格として資格、免許獲得ができるようになりました。相対的欠格は、「資格を与えないことができる」などの表現で、場合によって資格の与奪を決めるという含みのあるものであり、絶対的欠格とは「資格を与えない」という表現で、免許権者の裁量の余地がないものです。
主に取り組んできたもの
• 自動車免許
自動車などの運転免許試験の聴力基準は、補聴器をつけて10m離れて90dB
の警音が聞こえることが条件で、補聴器装用なしで運転免許獲得を求めました。
• 医療関連業務の免許
欠格条項見直し結果 (平成15年現在)
=絶対的欠格条項廃止=
• 薬剤師免許
• 義肢装具士免許
• 臨床検査技師
• 衛生検査技師免許
• 毒物劇物取扱責任者 など
=相対的欠格つきで資格・免許獲得=
• 自動車などの運転免許
• 歯科衛生士免許
• 診療放射線技師免許
• 医師免許
• 歯科医師免許
• 言語聴覚士免許
• 救急救命士免許
• 保健士
• 助産婦
• 看護師
• 准看護師免許 など